海外赴任先でのnoteで収益を得た場合の、日本国内の確定申告が要不要を知りたいです。
お世話になります。
家族のアメリカへの海外赴任の帯同を予定しており、
noteを使っていこうと考えています。
収益が出た場合、国内への確定申告が必要になるのでしょうか。
所得税は基本 住んでいるところへとなると聞いたことが有るので、
この場合 日本へ確定申告するのではなく、アメリカでタックスリターンを行う認識で良いでしょうか。
仮に日本に確定申告を行う場合、経費(家事按分や電気代など)を計上する場合
ドルでの計上ではなく、計上した時点の為替で日本円にしたものと言うことになるのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

アメリカに赴任する家族とともに日本を長期間出国するが、出国している期間にnoteで収益を得た場合の取り扱いについてですね。
結論から申しますと、ご理解のとおり日本では申告不要と考えます。
おそらく米国で確定申告をすることになるかと存じますが、正確な取り扱いは現地の会計士にお尋ねください。
少々申告不要になる理由について異なる点がありますので簡単に補足させてください。
実は、日本の所得税は、日本の居住者(住民票がある人と大体同じ意味ですが例外多数)の場合、全世界での所得が課税対象です。
しかし、非居住者(居住者以外の人)は国内源泉所得のみ、確定申告をすることになっています。
noteのようなwebサービスを通じた収益は、日本国内に設備などを持って得るわけではないので、国内源泉所得に該当しません。
なので、今回は日本での確定申告を要しないわけです。
お世話になります。
明瞭なアドバイスを頂きありがとうございます。
気になっていたことだったので、解決ができ感謝いたします。
>日本の所得税は、日本の居住者(住民票がある人と大体同じ意味ですが例外多数)の場合、全世界での所得が課税対象です。
帰任してnote収益が出る状況があれば、改めて国内の確定申告の準備を進めていこうかと思います。

ご確認いただきありがとうございます。
非居住者の確定申告は論点が多いので、日本の税理士、現地の会計士双方の意見を聞きながら進めていただければと思います。
本投稿は、2025年09月05日 10時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。