廃業届について
今年度から青色申告に変えるために昨年に「青色申告承認申請書」と「開業届」を提出しましたが、諸事情により、今年度も引き続き白色申告(雑所得)で申告することに決めました。この場合は、「青色申告の取りやめ届出書」に加え、「廃業届」の提出の必要でしょうか。
税理士の回答

青山隆志
「青色申告の取りやめ届出書」を提出する必要はなく、今までどおり白色申告を行えば結構です。また、「開業届」は青色申告する場合のみに提出する書類ではないため、「廃業届」の提出も不要です。
むしろ、「青色申告の取りやめ届出書」を提出すると、取りやめの届出をした日から1年以内は再度の青色申告の承認申請が却下されることがありますので注意が必要です。
早急にご回答いただきありがとうございました。
恐縮ですが、もう1つ質問があります。
白色申告(雑所得)の場合、「開業届」が不要なので、
それを取り消すために「廃業届」を出すことはできますでしょうか。
青色申告の取りやめ届出書を提出するに至った理由は、
収入の減少と複式帳簿が困難で、しかもコストがかかるからです。

青山隆志
ご記載のとおり、今後、事業所得ではなく雑所得として申告していくのであれば、「廃業届」を提出する必要があり、併せて、「青色申告の取りやめ届出書」も提出する必要があります。
本投稿は、2025年09月29日 18時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。