メルカリせどり
メルカリでせどりしてます。
一応、開業届もだしてますが、、
メルカリのアカウントが1つしかないので
自分の不用品と一緒に、仕入れた物を出品して販売してます。
売上金は不用品とせどり分で通帳わけてます。
確定申告などする場合は、仕入れた物だけの
帳簿を提出で問題ないでしょうか??
税理士の回答

不用品の売却は非課税になるため、確定申告は仕入れた物だけの帳簿を記帳すれば大丈夫です。なお、確定申告では帳簿の提出は必要ないです。
ご丁寧にありがとうございます!
確定申告に向けて少しずつ整理します!
本投稿は、2025年09月29日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。