確定申告を止めたらどうなりますか?
年金生活者です。年金は年約200万円ですが個人年金が150万円位有るので毎年確定申告をしています。還付金は毎年数万円あります。夫婦二人で生活しており二人とも病気持ちで、私が確定申告が出来なくなった場合どうしたら良いのか悩んでいます。妻は確定申告等出来る状態ではありません。素人考えですが「私が確定申告を止めれば国は還付金も要らなくなるから、反って喜ぶのでは?」等と自分の都合の良い様に考えたりしています。私が確定申告が出来なくなったら税理士さんに頼んでまで申告しなければならないのでしょうか?
また、亡くなった場合、準確定申告もしなければならないでしょうか? 回答をよろしくお願いします。
税理士の回答

質問者様のように、算出される税金よりも源泉徴収された税金の方が多い場合、いわゆる還付申告の場合には申告義務はありません。準確定申告の場合も同様です。つまり、申告せずに還付金を受け取らないということを選択することに問題はありません。ただし、住民税については申告する必要があるかと思います(具体的な基準は自治体によって異なります)。
良く分かりました。ご回答ありがとうございました。住民税に関しては市役所に確認します。
本投稿は、2025年09月30日 11時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。