税理士ドットコム - バイト掛け持ち(扶養内学生)の年末調整•確定申告について - 1.ご認識の通りになります。2.②が甲欄で①が乙蘭で...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. バイト掛け持ち(扶養内学生)の年末調整•確定申告について

バイト掛け持ち(扶養内学生)の年末調整•確定申告について

現在私は大学生でアルバイトを2つしています。
給料は、バイト①②を合算すると、1年で110万円以上、123万円以下です。
①は1年で10万円程度の給料で、源泉徴収はされていません。
②では源泉徴収がされており、年末調整をお願いしています。

ここで3つ質問です。
•この場合、確定申告は必要ないと認識していますが合っているでしょうか?
•年末調整に際して、②に①の源泉徴収票を提出する必要はありますか?
•確定申告が必要なくとも住民税の申告が必要だという情報を目にしたのですが、今回の場合も必要でしょうか?

長文で申し訳ありません。よろしくお願いします。

税理士の回答

1.ご認識の通りになります。
2.②が甲欄で①が乙蘭であれば、②に源泉徴収票を提出する必要はないです。
3.令和7年においては、年収110万円(収入金額110万円-給与所得控除額65万円=合計所得金額45万円)を超える場合は住民税の申告が必要になります。

1:①のバイトが10万円とのことですので確定申告は必要ありません。
2:②へ①の源泉徴収票は提出不要です。
3:それぞれの会社から給与支払報告書が提出されると思いますので原則、住民税の申告は必要ありません。

本投稿は、2025年10月02日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,471
直近30日 相談数
808
直近30日 税理士回答数
1,495