ドル建ての死亡保険金を相続した場合。
ドル建ての死亡保険金を30,000$相続しました。
相続時点(R7.5.1)のTTB:140円、TTM:142円
保険受取時点(R7.8.1)のTTB:145円、TTM:147円
円に換金時点のTTB:150円、TTM:152円
30,000$のまま証券会社の口座へ振り込まれています。
この場合、相続税評価額は30,000$×140=4,200,000円になると思いますが、
保険受取時点で30,000$×147=4,410,000円、為替差額210,000円について所得税の確定申告が必要でしょうか?
また、$を円に換金した時点で30,000$×152=4,560,000円となりますが、為替差額360,000円(4,560,000-4,200,000)または150,000円(4,560,000円-4,410,000円)について所得税の確定申告が必要でしょうか?
税理士の回答
竹中公剛
保険受取時点で30,000$×147=4,410,000円、為替差額210,000円について所得税の確定申告が必要でしょうか?
また、$を円に換金した時点で30,000$×152=4,560,000円となりますが、為替差額360,000円(4,560,000-4,200,000)または150,000円(4,560,000円-4,410,000円)について所得税の確定申告が必要でしょうか?
必要です。よろしくお願いいたします。
増井誠剛
相続により取得したドル建て死亡保険金は、相続時点の為替相場で円換算した金額(本件ではTTB140円×30,000ドル=4,200,000円)が相続税評価額となります。その後、受取時や換金時の為替変動によって円換算額が増減しても、保険金として受け取った時点では所得税の対象にはなりません。
ただし、受取後に外貨預金として保有し、その後円に換金して円換算額が増加した場合、その為替差益部分(4,560,000円−4,200,000円=360,000円)は、外貨預金の譲渡益として雑所得に該当します。申告が必要となるのはこの換金時の差益であり、受取時点での評価差(147円との差額)には課税されません。したがって、確定申告が必要なのは換金時の為替差益分です。
本投稿は、2025年10月09日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







