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ドル建ての死亡保険金を相続した場合。

ドル建ての死亡保険金を30,000$相続しました。
相続時点(R7.5.1)のTTB:140円、TTM:142円
保険受取時点(R7.8.1)のTTB:145円、TTM:147円
円に換金時点のTTB:150円、TTM:152円
30,000$のまま証券会社の口座へ振り込まれています。

この場合、相続税評価額は30,000$×140=4,200,000円になると思いますが、
保険受取時点で30,000$×147=4,410,000円、為替差額210,000円について所得税の確定申告が必要でしょうか?
また、$を円に換金した時点で30,000$×152=4,560,000円となりますが、為替差額360,000円(4,560,000-4,200,000)または150,000円(4,560,000円-4,410,000円)について所得税の確定申告が必要でしょうか?

税理士の回答

保険受取時点で30,000$×147=4,410,000円、為替差額210,000円について所得税の確定申告が必要でしょうか?
また、$を円に換金した時点で30,000$×152=4,560,000円となりますが、為替差額360,000円(4,560,000-4,200,000)または150,000円(4,560,000円-4,410,000円)について所得税の確定申告が必要でしょうか?


必要です。よろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年10月09日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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