海外会社による不動産取得と海外収入を受け取らない場合の居住区である日本での確定申告について
共同名義(日本人と現地人)で現地で会社を立ち上げ、不動産賃貸事業を行う予定です。
会社を立ち上げた国は租税条約締結国です。
日本から個人資産を現地会社に貸与し、その資金を元に現地法人名で不動産を取得し、賃貸業を行う予定です。
ただし、事業収入は共同名義の現地人のみが受け取り、日本人である自分は、個人的な収入としてはしばらく一切受け取らない予定です(つまり、日本への資金の流れは一切ない)。貸与した資金は会社が軌道に載ったら返済されることになっています。
共同名義で立ち上げた海外法人が不動産を取得し、賃貸事業を行い、収入を得ても、
日本に居住しているの個人へ支払われない場合は、日本での確定申告は不要でしょうか。
日本国内で別の給与収入があるため、しばらく海外法人の収入を受け取ることは考えておりません。
もし、海外法人から日本居住の個人ヘ収入を支払うことになった場合は、日本国内の確定申告が必要という理解でよいでしょうか。
少し複雑な内容ですが、教えていただければ幸いです。
税理士の回答

現地法人の法人格は日本で法人格が有りと看做されるものとなりますか?
リスクとしては、法人格が認められず、実質的に個人が所有しているのと同じ、となるとパススルー課税として、現地法人が獲得した利益について日本において所得税申告をする場合があります。
これに該当しなければ、役員報酬、配当等受領することが確定した時点で日本における申告対象となりますね。実際の送金の日ではありませんのでご留意ください。
回答誠にありがとうございました。現地法人は英語で言うLtd.がついており、法人格となっており、問題ないと思っております。申告の起点日まで教えて頂いてありがとうございました。大変参考になりました。
本投稿は、2018年05月10日 03時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。