一時所得の特別控除額以下の収入
複数個所から収入を得ており、医療費控除もあるため毎年確定申告をしているフリーターです。
ふるさと納税の返礼品を貰い、一時所得に該当する収入があります。
他の一時所得に該当しそうな収入と合わせても特別控除額50万円以下になり、所得は残りません。
この場合でも確定申告の際、収入に含めるべきでしょうか?
調べると、特別控除額50万円以下の時は確定申告はしなくても良い、と給与所得者で確定申告をしなくても良い人向けの情報しか出てこず、質問しました。
税理士の回答
貴殿の状況を推測すると、ふるさと納税の返礼品を一時所得に加算して申告しなくて良いと思います。
本投稿は、2025年10月17日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







