借地権付建物を譲渡した際の、取得額が不明な場合の算出法
当該借地権付建物は、祖父が借地権契約および建物新築し、祖父から父へ相続され、その後、当方が相続し売却しました。
借地権の契約額・時期ならびに建物の建築費・時期が不明のため、借地権付建物の売却額の5%にて算定の予定です。
しかしながら、売却額が借地権付建物として一体のため、土地・建物各々の取得費を算出できません。
この場合、土地・建物各々の取得費は、
・借地権時価を路線価と借地権割合から算出し、建物時価を直近の固定資産税における建物評価額として、借地権付建物の売却額を両者で按分し、各々に5%を乗する
でしょうか? あるいは、
・土地もしくは建物のいずれかの欄に、借地権付建物の売却額の5%
でしょうか?
後者の場合、記載する欄は、
・「借地権付建物」なので、主たる建物の欄
でしょうか? それとも、
・より高額と算出される土地の欄
でしょうか?
上記が誤りの場合は、妥当な算出法をお聞かせいただければ幸いです。
税理士の回答

土地取得費の欄に「概算取得費5%」と記載して、借地権と建物の売却額✕5%の金額を合計記載すればOKです。
もちろん、区分しても良いですが、一発記載でわかってもらえます。
ゴチャゴチャする必要は無い、ということですね。
明快な回答をくださり、感謝いたします。
追加で恐縮です。
「土地取得費の欄に売却額✕5%記載」の場合、「建物の償却費相当額」は記載不要でしょうか?
築50年以上の建物であり、区分して償却費相当額を算出しましたら、「固定資産税における建物評価額の5%」よりも大きな額となっております。

それらを完全網羅して、回答しています。入力ソフトによっては償却連動の部分もありますし。
別に方法はありますが、回答しません。
一発記載がイヤであれば、再度、質問を新規で立てて、別の税理士に回答を求めてください。
本投稿は、2025年10月22日 09時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。