SNS 商品提供
個人事業主として働いており、それとは別で
SNSで商品提供していただいた仕事道具を紹介しています。紹介した後、仕事で使用しています。
無償での提供ですが、確定申告は必要ですか?
税理士の回答
「商品提供を受けて紹介した」場合、それは対価性がある取引とみなされることが多く、
原則として その商品の時価(もらった時の価格)相当額が「雑所得」や「事業所得」として課税対象になります。
本投稿は、2025年10月25日 10時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







