白色申告で、申請の必要性と青色申告の取りやめ届出書について
          こんにちは。私は約5年ほど前に開業届を出した専業の個人事業主で、開業してすぐは事業所得が数万円でも念のため青色申告をしていました。
しかしその後申告手続きが煩雑に感じ、開業3年目くらいで白色で申告し始め現在に至ります。
この時青色申告の取りやめ届出書というものを提出していなかったと記憶しています。
青色申告承認申請書を出しておきながら、青色申告したのは最初の間だけで、実際はその後ずっと白色申告を継続している状態です。
提出せず勝手に自己判断で白色申告してしまっていたのですが、これは間違っているでしょうか?今後再び青色申告が必要になるほどの所得が発生するかどうか、現時点で正直把握できておりません。
また、開業してから現在に至るまでの約5年間、毎年の所得合計は20万円未満です。去年に至っては10万円にも満たない数万円程度しかありません。
やらないより良いかなと思って念のためずっと毎年確定申告をしてきましたが、これほどの低所得で確定申告する必要自体あるかどうか気になり始めています。
所得が48万円以下な年に限り、自己判断で確定申告をしなくても大丈夫なのでしょうか?
毎年確定申告をしてきた者が突然しなくなったら、さらにもしその後無申告が数年間続いたとしたら、税務署としては不思議に感じるでしょうか。
色々と初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。        
税理士の回答
 
    
    増井誠剛
青色申告の「取りやめ届」を提出していなくても、実際に白色で申告を行っていれば、税務署はその申告内容をもって白色申告として扱いますので問題はありません。青色申告は承認を受けていても、申告書の提出状況で実態判断されます。次に申告義務についてですが、所得が48万円以下(給与所得者でない場合は基礎控除48万円以下)であれば、納税義務も確定申告義務も生じません。ただし、還付を受けたい場合などには任意で申告可能です。数年間申告を行わなくても、その所得水準であれば不自然視されることはほぼありません。要は「申告義務がない=無申告ではない」という整理です。
本投稿は、2025年10月31日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
 
 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
      






