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副業をしている場合の配偶者控除等申告書について

本業はパート勤務をしており、副業としてクラウドソーシングをしております。
パートの収入150万円/所得85万円で本日会社で申告いたしました。
副業分は50万円ほどになりそうで、来年確定申告を行います。

主人の会社からそろそろ各種控除申告書が届くころなのですが、配偶者控除等申告書の「配偶者合計所得金額の見積額」は副業分の所得も記入するのでしょうか?

・まだ自分が所得として申告していないのに所得に含めるべきなのか?
・今回は本業分だけを所得として記入し、自分が確定申告を来年すれば主人の方の配偶者控除額も自動で調整されるのか?
2つの所得を合算すると控除額が変わってしまうので疑問に思いました。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

>主人の会社からそろそろ各種控除申告書が届くころなのですが、配偶者控除等申告書の「配偶者合計所得金額の見積額」は副業分の所得も記入するのでしょうか?
⇒ 記入します。
   配偶者控除等申告書には、
   給与所得の場合は給与の収入金額と所得金額
   その他の所得は所得金額の合計 を記載したうえで「合計所得金額」を算出します。

>・まだ自分が所得として申告していないのに所得に含めるべきなのか?
  ⇒ 年末調整時には、本人や配偶者、扶養親族の合計所得金額を「見積もって」行います。
    年明けに見積もった合計所得金額に開差があり、控除額に変更があったときには、再年末調整又は確定申告により訂正します。

>・今回は本業分だけを所得として記入し、自分が確定申告を来年すれば主人の方の配偶者控除額も自動で調整されるのか?
  ⇒ 自動では調整されません。
    年末調整による控除額が多かった場合は、ご主人の会社は再年末調整を行う義務が生じますので、その旨を会社に伝えて訂正します。
    そのままにしていますと、後日会社に対して税務署から「扶養是正のお知らせ」が届き、いずれにしてもご主人の控除額を補正したうえで追加納税をすることになります。

   蛇足ですが
   再年末調整は、還付になる場合は会社は「源泉徴収票」を交付するまでは対応し、納税になる場合は是正されるまでは時効になるなでは訂正(納税)する義務が残ります。
   ただし、会社によっては「手間」が増えるため、確定申告で訂正するように指導する会社もあります。
   そのため、奥様の「合計所得金額」が不明の場合は、年末調整時には配偶者控除や配偶者特別控除を受けずに、奥様の確定申告時に併せてご主人の確定申告を行い正しい控除額を記載して申告する方もいらっしゃいます。
  

ご回答いただきありがとうございます。
>奥様の「合計所得金額」が不明の場合は、年末調整時には配偶者控除や配偶者特別控除を受けずに、奥様の確定申告時に併せてご主人の確定申告を行い正しい控除額を記載して申告する方もいらっしゃいます。
→控除を受けないとは、
パート所得85万円、雑所得50万の合計135万円で控除額0円としておいて、来年確定申告で正しい金額で申告するという認識であっていますか?

パート所得85万円、雑所得50万の合計135万円で控除額0円としておいて、来年確定申告で正しい金額で申告するという認識であっていますか?
⇒ その方法で大丈夫だと考えます。
   なお、この場合、「扶養控除申告書」の配偶者の欄に記載する「源泉控除対象配偶者」にも該当しなくなるため、扶養控除申告書のお名前を削除することにもなります。
   そうすることにより、貴女の副業の所得金額により合計所得金額が133万円以下になった場合は、ご主人は確定申告で所得税の還付を受けることができます。

   ※ 源泉控除対象配偶者とは
     ご主人の合計所得金額が900万円以下であるときに、奥様の合計所得金額が95万円以下の場合の配偶者になります。
     この欄への記載がある場合、毎月の源泉徴収される所得税額を、扶養等の人数を「1人」増やすことになり、徴収税額が少なくなります。

ご回答ありがとうございます。
最後にもう一点教えてください。
扶養控除申告書から外れる場合、異動月日と事由が必要となりますが、異動月日はいつになりますか?

 「合計所得金額が95万円を超える見込みとなった日」になりますが、正直わからないと思います。
 就職した場合などは、就職の日を記載しますが、今回は見込み額を計算した日を記載することになりますので、年末調整の用紙の交付を受けた日から提出する日の間の任意の日で良いと考えます。

ご回答ありがとうございます。
かしこまりました。
では主人の会社へ提出する日にいたします。

何度もご丁寧に教えていただき、ありがとうございました。

本投稿は、2025年11月05日 21時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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