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確定申告 扶養控除の範囲につてい

私は、長女(大学院生)と長女の子(0歳)を「実質的」に養っています。現在、長女と長女の配偶者(夫)の間で、弁護士を立てて離婚係争中です。9月以降、長女と長女の子は配偶者(夫)と別居して、私の自宅で暮らしています。長女の配偶者(夫)からは、生活費や養育費、長女の大学院の学費も含めを一切、いただいておりません。全て私が負担しています。裁判で離婚が成立するのは、2026年以降になることが確実です。

一方、「形式的」には、長女と長女の子は、長女の配偶者(夫)の戸籍上に入ったままで、社会保険の被扶養者にもなっています。

2025年12月31日現在も、この状況です。

確定申告を迎えるにあたり、長女と長女の子が私の扶養控除の対象になるか迷っております。根拠条文と合わせて、ご指導をお願い申し上げます。

税理士の回答

あなたが2025年12月31日時点で:
・長女と孫を同居で扶養しており、
・生活費・学費・養育費のすべてを負担し、
・夫側からの援助が一切ない

という状況であれば、税法上「実質的に生計を一にする親族」として認められる可能性が高く、
あなたの所得税の扶養控除の対象に含めて差し支えありません。

本投稿は、2025年11月08日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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