業務委託契約で源泉徴収されている場合
業務委託契約でヨガインストラクターをやっています。
毎月の平均報酬は6万円ぐらいで年間100万は超えない見込みです。
今までほぼ専業主婦をしていたので、確定申告などをしたことがなく常識がわかりません。
社会保険は夫の会社の扶養に入ったままです。
夫の年収は1000万円を超えているので配偶者控除などは受けられないというところまではわかりますが、夫は私の収入に関して年末調整などに必要なことなどがでてきますでしょうか
また私自身に関して、業務委託契約ですが、毎月報酬から源泉徴収されている額を受け取っているのですが、確定申告はするのでしょうか
その場合何を揃えておけばよいのでしょうか
常識がわからずにお恥ずかしいですが、何かご教示いただければ幸いです。
税理士の回答
貴殿のケースでは、貴殿が事業所得として確定申告をする際に、源泉所得税も再計算されてますから、還付になるケースのほうが多いパターンと推測されます。
支払調書が発行されていると思いますので、来年の確定申告の時期に税務署で確定申告書を作成提出すると良いでしょう。
夫の年末調整では、妻を扶養に入れた計算をしていないようでしたら、何も変更点はないでしょう。
回答は以上とします。
本投稿は、2025年11月10日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







