所得税について
未成年転売で17万稼いでいます
この場合非課税で申告しなくても大丈夫ですよね?
税理士の回答
他に収入がないようであれば所得税の申告は不要です。ただし、住民税の申告は金額に関わらず申告が必要です。
40万以下ならかかりませんよね?
転売収入17万円のみとのことでしたら、仕入れ代や送料などの必要経費を差し引いた後の所得は10万円前後になることが多く、所得税は基礎控除48万円以内のため課税されません。
住民税についても、合計所得金額が約45万円以下であれば、所得割だけでなく均等割も含めて住民税は非課税となります。今回の所得水準であれば、住民税は発生しない可能性が高いと考えられます。
ただし、所得税が不要な場合であっても、住民税の申告(市区町村への申告)は必要になる点だけご注意ください。
「40万円以下なら申告不要」というのは給与所得者が副業で雑所得を得る場合の目安であり、すべての方に共通する基準ではありません。転売の場合は、収入から経費を差し引いた「所得額」で判断します。
結局私の場合は非課税ですよね?
経費引いたら16万くらいです
それ以外の収入はありません
経費を差し引いた後の所得が16万円とのことでしたら、
所得税も住民税もどちらも非課税です。
他に収入がなければ、
税務署への確定申告は不要です。
ただし、自治体によっては
住民税の申告だけ必要になる場合がありますので、
お住まいの市区町村の案内に従って提出してください。
本投稿は、2025年11月17日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







