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開業日を11月とした場合の1〜10月の所得区分(事業所得/雑所得)の取扱いについて

こんにちは。
開業届の日付について、追加で確認したい点があります。

2025年11月1日付で開業届を提出することを検討していますが、
その場合の2025年1月〜10月までの所得の取り扱いについてご相談です。

これまで、1〜10月についても活動があり、売上や経費が発生しています。
この場合、

① 開業届の日付が11月1日であっても、2025年1月〜10月分を含めて「事業所得」として確定申告することは可能でしょうか?

税務上、開業日とは別に、その年に継続的に行った収入は事業所得として扱えると理解していますが、実務上問題がないか確認したいです。

② それとも、1〜10月は「雑所得」として申告し、11月以降のみを事業所得と扱うべきでしょうか?

その場合の判断基準も教えていただけると助かります。

開業日を11月とする場合の、1年分(1〜12月)の確定申告の扱いについてご意見をいただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 確定申告書は暦年で行いますので、1-10月分の所得区分の問題でしょうか。同じ業種なのであれば、1月からの1年分を同じ事業として記載すればOKですよ。異なる業種であっても税務署に提出する収支内訳書(決算書)は1枚なので合計して記載します。開業前のものが雑所得になる場合もあるでしょうが、開業後が事業所得なのであれば、含めてしまって良いと思います。分けることに必然性を感じませんので。。問題は、開業日がいつであったかという事ですね。「慣らし運転後に本格稼働した」ということであれば、開業は1月だったのかもしれません。青色の申請書の期限等で問題になるかもしれませんが、税務署から指摘された際に、再度相談してください。

本投稿は、2025年11月18日 10時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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