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昨年死亡した父の準確定申告について(還付)

こんにちは、恐れ入ります。昨年2024/10/23父が死亡しました。共済年金(地方公務員)、国民年金?でした。医療費控除、振り込みで支払った分の社会保険料控除については、私のほうに含めて確定申告済です。
しかし、今になって落ち着いてよく見たら、源泉徴収票の欄外にこんな記載がありました。
源泉徴収時所得税減税控除済額 11,271円  控除外額(控除していない額)48,729円
これは、還付を目的とした準確定申告として、今からでも申告すれば幾らか戻ってくる可能性はあるのでしょうか。
よろしければ教えてください。何卒よろしくお願いいたします。
  

税理士の回答

お父様の準確定申告はしていないという事でしょうか。申告自体はこれからでもできますが、必要があるかどうかは記載の内容だけでは分からないです。ただ、お父様の源泉徴収票に徴収された源泉税がある場合には、申告しても良いかと思います。万が一納税することになっても年金収入がトータル400万円以下であれば、申告をやめることができますので、還付になる場合だけ申告すれば良いのです。税務署に予約をして令和6年の準確定申告がしたい旨伝えてください、必要書類は予約の際に聴いて下さいね。

本投稿は、2025年11月18日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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