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合同会社の非業務執行社員への利益分配の所得区分と住民税の徴収方法

合同会社の非業務執行社員が受け取る利益の分配(余剰金の分配)は、税務上どのような所得として扱われますか?
配当所得、または雑所得として申告されることが多いと認識しております。

また、上記のような給与所得以外の所得であれば、確定申告書で住民税の徴収方法を自分で納付する(普通徴収)にすることは可能でしょうか?

税理士の回答

合同会社の非業務執行社員が受け取る利益分配は「配当所得」扱いです。住民税は普通徴収(自分で納付)を選択できます。

本投稿は、2025年11月18日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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