トレーディングカードの雑所得について
雑所得について相談したいです。
私は働いており、給与をもらっています。
今年の4月からフィギュアやトレーディングカードゲームを趣味で集めていて、必要のないものはカードショップやフリマアプリで売却をしています。トレーディングカードはパックから出たもので不要なものを売却したり、昔から持っているカードで不要なものを売ったりしています。
4月から現在までフリマアプリ上では17万円程度、カードショップでは3.5万から4万程度の売り上げ?があります。
ネットで調べたところ、トレーディングカードは生活動産に当たり、30万を超えなければ確定申告をしなくてもよいという意見を見かけたのですが、雑所得の20万は超えてしまっています。定価で買って、定価よりも安くフリマアプリで売れたものもあります。
この場合、確定申告をする必要はあるのでしょうか?
税理士の回答
個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。確定申告は不要です。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
返信ありがとうございます。4月から継続的にトレーディングカードを売却しており、フリマアプリでは110件ほど取引をしました。
趣味での売買ではなく、事業としての売買と捉えられ、確定申告が必要となる可能性はありますか?
また今回の場合は20万ではなく、合計で30万を超えなければ大丈夫という認識でよろしいでしょうか?
ネットで調べて、所得税に対する確定申告は不要だが、住民税に対する確定申告は必要という意見も見かけました。今回の場合はどうなのでしょうか?
質問が多くて申し訳ありません。
件数が多くなると問い合わせがくる可能性はあります。その場合に備えて記録を残しておき不用品の売却であることを説明できるようにしておくのが良いと思います。なお、不用品の売却であれば住民税の申告も不要になります。
本投稿は、2025年11月30日 20時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







