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源泉徴収ありの特定口座における株の換価分割について

相続した株式を私が代表相続人として源泉徴収ありの特定口座で売却しました。相続人は母と姉と私の3人で、遺産分割協議書を作り換価分割の旨を記載しています。
譲渡益がありますが、源泉徴収ありの特定口座であれば母と姉は確定申告が不要なのでしょうか?
となると源泉徴収された税金はすべて私が納めたことになるのでしょうか?

税理士の回答

源泉徴収あり特定口座であなた名義により売却した場合、母・姉には確定申告義務はなく、源泉徴収された税金はすべて「あなたが納めたもの」と扱われるものでございます。

さっそくのご回答ありがとうございました
くわえて質問なのですが、特定口座での納税は来年の配偶者控除や保険料に影響があるということでしょうか

本投稿は、2025年12月08日 00時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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