家内労働者の確定申告について
家内労働者(業務委託の水道メーター検針)の仕事をしています。今年の収入が98万〜100万円程になりますが確定申告は必要ですか?
また、私の住んでいる町が97万から町民税が掛かると言われました。
私の場合、町民税は発生するのでしょうか?
税理士の回答
令和7年にはじめてされた事業を始められたのですか。
事業所得なりますので、収入に対する経費を計算して確定申告の必要がありますね。ただし、10,21%の源泉所得税を差し引かれていますので申告によって還付となる方もいらっしゃるようです。
水道メーターの検針業務に対する報酬は、所得税法第204条第1項第4号に該当し、源泉徴収の対象となります。これは「電力量計の検針人その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金」として定められています。
以前は給与所得でしたが、令和7年から業務委託に変わりました。
源泉徴収はされていません。
年収に関係なく確定申告が必要という認識であっていますか?
源泉徴収は行なわれていないのですか。
所得税法204条においては、事業所得にあたることになりますから、確定申告は必要になりますね。
よろしくお願いします。
本投稿は、2025年12月09日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







