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譲渡所得のマイホーム特例利用可否に関して

所有する東京の自宅を売却しました。
この自宅は約20年前に取得し、当時は年間を通して居住していました。

その後、会社の転勤により長野県の実家近くで勤務することとなり、お金をあまりかけないようにするために実家に住むことにしました。住民票は10年ほど前に長野に移してしまいました。

ただし、妻は東京の自宅に継続して居住しており、私も会社員として月に1度程度は東京本社に来て、多い時には月の半分ほどは東京の自宅を利用していました。

今回、退職を機に東京の自宅へ戻る予定でしたが、事情により売却することを選びました。

住民票は長野に移してありますが、妻が継続して居住していたこと、私も定期的に居住していた実態があるため、居住用財産と認められるかどうかを確認したいです。水道光熱費などの請求や郵送物などは東京に届きます。年賀状なども東京に届きます。私の収入のうち支出は主に東京で利用するためのもので占めております。 

確認したい点は、
このような状況でも、居住用財産の譲渡に係る「3,000万円特別控除(マイホーム特例)」の適用は可能でしょうか。

厳しい状況の場合どのような資料が効果的か、教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 総合的な判断が必要で、明快な回答は難しいのですが、一言で言うと、売却した東京の家が「生活の本拠地」だったか否かの問題になります。
 住民票は、参考事項で決め手にはなりません。
 単身赴任で家族が残っており、単身赴任が解消したら戻る状態だったという事で認められる事例はよくあります。
 郵便物がほとんど東京に届くというのも判断材料の一つです。
 身の周りの物がほとんど東京で、季節が変わると洋服の入れ替えをしていたとか、どの程度帰省していたかなど・・・
 もう一つ、長野の実家は、家を継ぐ物が住んでいて定住する理由がないとか
 これらの事情を総合判断することになり、最終判断は税務署という事になります。

わかりやすく、明確なご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

本投稿は、2025年12月11日 15時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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