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家内労働者等の必要経費の特例の適用について

現在フリーランスで翻訳の仕事を行っています。
取引先は翻訳会社で、主な取引先は1社のみですが、別の1社からも年に1〜2回仕事を受けることがあります。

この場合「家内労働者等の必要経費の特例」の適用は可能でしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

はじめまして!公認会計士・税理士の清水と申します。

結論、問題ないかと思われます。
特例について記載のページは下記です。下記によると、本特例は事業所得又は雑所得について適用可能な制度で、給与の収入金額がある場合は適用が制限されるものとなります。
ご質問の状況で、給与収入など、ほかに特筆すべき状況がなければ、事業所得又は雑所得しかない状態だと思いますので、適用可能かと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm

現在フリーランスで翻訳業をされており、主に1社と継続的に契約し、年に1〜2回ほど別の会社からも業務を受けているとのことですね。
「家内労働者等の必要経費の特例」は、在宅で行う請負業務で、報酬が源泉徴収されていれば、取引先の数にかかわらず適用される可能性があります。翻訳業務もこの特例の対象とされる例があり、ご状況から判断する限り、適用される可能性は高いと思われます。
ただし、契約内容や報酬の形態によって判断が分かれることもあるため、最終的には税務署や税理士に確認されるのが確実です。

ご回答ありがとうございます。
適用可能とのことで安心しました。

現在はメインに仕事を受けているのは1社ですが、今後2社から同じような割合で仕事を受けるようになった場合でも、適用可能との認識で大丈夫でしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年12月14日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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