税理士ドットコム - [確定申告]投資収入で夫の扶養を外れることに関して - はじめまして!公認会計士・税理士の清水と申しま...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 投資収入で夫の扶養を外れることに関して

投資収入で夫の扶養を外れることに関して

今年投資の収入が大幅に多くなり夫の扶養を外れるくらいの額に
なりました。
夫は今年、後期高齢者になり私も70歳になります。
現在二人とも無職年金生活者です。
扶養を外れることに関してどこで手続きをすればいいのでしょうか?
夫の確定申告をする時に扶養控除を記入しなければいいだけなのでしょうか?
そして自分の分の確定申告用紙の雑所得欄に今年の利益を計算して
書き込めばいいだけなのでしょうか?
また医療費控除も夫の分と一緒にできるのかとか、分からないことばかりです、
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

はじめまして!公認会計士・税理士の清水と申します。

①夫の確定申告をする時に扶養控除を記入しなければいいだけなのでしょうか?

ご理解のとおりです。

②自分の分の確定申告用紙の雑所得欄に今年の利益を計算して書き込めばいいだけなのでしょうか?

まず、投資が何を指しているかによって、所得区分が変わります。暗号資産やデリバティブ・FXであれば雑所得ですが、その他の株式等であれば、譲渡益は譲渡所得です。
また配当等があれば配当所得になります。
各所得金額で損益を計算して記入することになります。

なお、株式等で「源泉徴収あり」口座を使っていれば、それ以外に確定申告すべき事由(医療費控除など)がなければ、確定申告は不要です。

③医療費控除も夫の分と一緒にできるのか

医療費控除は実際に支出した人の確定申告に合算して良く、夫婦であれば合算することも一般に行われています。

補足すると、今回奥さんの方が所得が多いのであれば、医療費控除も奥さんの方で行った方が有利になる可能性が高いです。
その場合は、「源泉徴収あり」口座で投資を行っていたとしても、奥さんの確定申告が必要になります。

さっそくご回答ありがとうございます。

夫の扶養を外れることに関して確定申告の時に記入しなければ
いいとのこと、理解いたしました。
税務署とかで手続きをする必要があるのかと思っていました。

投資に関して説明不足ですみませんでした。
外国証券会社の一般口座で株式の取引をしています。
株式の売買益は譲渡所得で、株式のオプションのプレミアムは
雑所得になると理解いたしました。

医療費控除のほうもどちらが有利になるか計算しようと思いました。

わかりやすいご説明ありがとうございました。

本投稿は、2025年12月14日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
164,001
直近30日 相談数
1,172
直近30日 税理士回答数
1,881