家事按分していた車の売却で得た収入について【個人事業主】
個人事業主のものです。
一部事業用として使用していた車の売却で得た収入の計上方法について、[事業所得]となるといっている投稿や[譲渡所得]といっている投稿があり混乱しています。
([譲渡所得]になる場合、対象が車であるため、[総合課税]にあたり、5年未満の使用のため、[短期譲渡所得]にあたると理解しています。)
家事按分(事業用:50%)していた車を売却しました。この際の帳簿上の処理と確定申告時の処理について伺いたいです。車の情報は下記の通りです。
車について
購入時期:2022年4月
購入金額:約550万
購入時の経過年数:3年落ち
減価償却期間:3年
売却時期:2025年4月
売却金額:約260万円(リサイクル預託金を含む)
※2025年4月で減価償却し終わる計算となっておりますので、帳簿上は1円になっております。
また、ある投稿で、今期中に減価償却を終える資産の譲渡所得において、譲渡所得として申請する場合は、今期中に減価償却する予定の減価償却費を計上できない?というものを目にしました。その場合は、譲渡所得の計算において取得費に期首減価償却残高を含んで計算してよいということでしょうか?
ご回答お待ちしております。
税理士の回答
竹中公剛
その場合は、譲渡所得の計算において取得費に期首減価償却残高を含んで計算してよいということでしょうか?
期首の金額でもよいし、4月までの償却した後の残でもよい。
本投稿は、2025年12月15日 23時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







