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消費税の納税義務について

被相続人は居住用の賃貸アパートを複数所有していました。
死亡した令和5年の生存中にそのうちの1物件を売却しました。
残った不動産は相続人である私が相続しました。
私はサラリーマンなのですが、確定申告の準備など調べていたら消費税のことがひっかかりました。
被相続人は死亡するまでずっと免税事業者だったのですが、令和5年は不動産の売却により課税売上が1千万を超えてしまいました。
その他に自動販売機収入などの課税取引とある売り上げが少しあります。

この場合、相続人である私の令和7年の確定申告では消費税の申告が必要でしょうか?
それとも、売却した不動産は相続していないから、申告は不要でしょうか?
調べていたら相続した事業で判定とあったので、売却した不動産は相続してなければいいのかわからなくて、教えてください。

税理士の回答

本投稿は、2025年12月23日 18時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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