土地売却について
6年末の12月に売買契約をして、境界確定などがあり、年明け7年3月に境界確定後当初面積より広くなり売却価格も増えて売却収入を手付を引いていただきました
譲渡所得の申告は、7年で構いませんか?
税理士の回答
結論
譲渡所得の申告は「令和7年分」で行います。令和6年分ではありません。
理由
譲渡所得の収入計上時期は、「売買契約日」ではなく「資産の引渡しがあった日」で判定します。
法令・国税庁の根拠
所得税法 第33条(譲渡所得)
所得税基本通達 33-1、33-2
国税庁タックスアンサーNo.1460「土地や建物を売ったとき」
これらでは、資産の譲渡とは、所有権の移転があった時、原則として 引渡し日(残代金決済日) をいうと整理されています。
相談者様のケースへの当てはめ
令和6年12月:売買契約締結・手付金受領
令和7年3月:
境界確定
面積増加による売却価額の確定
残代金の受領・引渡し
→所有権移転・残代金決済が令和7年
→譲渡所得の帰属年分は令和7年分
境界確定後に売却価額が増えた点について
この点も問題ありません。
面積・価額が確定したのが令和7年
残代金を受領したのが令和7年
以上から、全額を令和7年分の譲渡収入として申告します。
手付金も含め、最終的な売却価額の全額を7年分に計上します。
本投稿は、2025年12月24日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







