確定申告について
現在、本業とアルバイトを掛け持ちしています。
本業で年末調整をするのでアルバイトの会社には年末調整をしないで欲しいことを伝えました。
ですが先日、アルバイトの会社から源泉徴収票を受け取ったのですが、年末調整をされていて、2箇所で年末調整をしてしまったことになります。
この場合、確定申告すれば問題ないでしょうか?
税理士の回答
貴殿については、結果的には確定申告すれば問題ないです。
おそらく、ご存じのとおり、
一般的にはアルバイトの会社には、年のはじめに「扶養申告書」を提出しないで、源泉所得税は税額表の月額乙欄で、少し多めの源泉を引かれ、確定申告において、本業の年末調整済み源泉徴収票とアルバイトぶんの源泉徴収票を合算することで申告の際の差額が少なくなる仕組みです。
今回は、両方とも年末調整済みなので、もしかすると、年末調整した分だけ、税額が例年より発生するかもしれないと思います。
回答は以上です。
本投稿は、2025年12月24日 12時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







