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確定申告について

2025年分の確定申告について相談です。

【前提】
・給与所得のみがメイン
・扶養なし
・ふるさと納税あり
・源泉徴収票はあり

【医療費控除】
・2025年中に歯科インプラント治療を実施
・医療費の支払総額は約35万円
・領収書・レシートは全て保管済み
・領収書の表記は「歯科治療費」
→ 医療費控除は適用可能と考えています

【副業について】
・2024年6月〜2025年8月頃まで、短期間だけブランド品のせどりを実施
・2024年度は純利益12万程度の為確定申告なし
・古物商許可あり(現在は返納済み)
・2025年分の副業は
 売上−経費後の所得が約6万円
・今後は副業を行う予定なし

【悩んでいる点】
① 2025年分の確定申告で
 ・副業(約6万円)+医療費控除
 を同時に申告すべきか
② それとも、
 ・今年は申告せず
 ・来年以降に「医療費控除のみ」更正の請求を行い
 ・副業分は申告しない
 という対応で問題ないか

③ 副業が20万円以下の場合、
 医療費控除の更正の請求をすると
 副業分も申告するよう求められる可能性はあるか

④ ふるさと納税(ワンストップ特例)を使っているが、
 医療費控除を後から更正の請求で行った場合の影響はあるか

税務上・実務上、リスクが低く合理的なのはどの対応か
ご意見をいただけると助かります。

税理士の回答

「確定申告不要制度」とは、給与所得等以外に所得金額が20万円以下の場合は
「確定申告をしないことができる」という制度です。
医療費控除も確定申告により行うものですので、確定申告するのであればすべての所得を申告する必要があります。
よって、副業(約6万円)+医療費控除を同時に申告しなけれななりません。
また、ふるさと納税の「ワンストップ特例」は、確定申告しない場合(年末調整で納税が完結する場合)の制度です。このため、確定申告すると「ワンストップ特例」なかったことになりますので、確定申告においては「ふるさと納税」を改めて申告する必要があります。

したがって、副業、医療費控除、寄付金控除(ふるさと納税)をすべて申告するのが最も適切です。

本投稿は、2025年12月27日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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