準確定申告
準確定申告の青色申告決算書について質問します。
1.減価償却の月による按分で相続人+被相続人で1カ月多くなります。合計の減価償却費が多くなってしまいます。相続人の未償却残高が通常より1カ月余分に減るということでしょうか?
2.5月に亡くなった場合、青色申告決算書の減価償却費の本年度分の償却期間5/12月にするのか、最後の行で準確定申告5/12 -〇,〇000などと書いて最後行の計で5か月分の合計金額を書くのでしょうか?
3.被相続人の医療費控除を同一生計の相続人の確定申告で行ってもよいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
竹中公剛
1.減価償却の月による按分で相続人+被相続人で1カ月多くなります。合計の減価償却費が多くなってしまいます。相続人の未償却残高が通常より1カ月余分に減るということでしょうか?
多くしないように工夫をお願いします。
2.5月に亡くなった場合、青色申告決算書の減価償却費の本年度分の償却期間5/12月にするのか、最後の行で準確定申告5/12 -〇,〇000などと書いて最後行の計で5か月分の合計金額を書くのでしょうか?
5/12にすべてします。
3.被相続人の医療費控除を同一生計の相続人の確定申告で行ってもよいでしょうか?
両方でできない。良い。同一生計の相続人が支払っていれば。
5月に亡くなった場合、準確定申告の青色申告決算書の減価償却費の本年度分の償却期間5/12月にします。この不動産は被相続人30%、相続人70%の共有不動産です。今まで最後の行で持ち分30/100 ―〇〇,〇〇〇として’計’で30%の合計を出していました。相続人の確定申告は5/12月にして 持ち分70/100 -〇,〇〇〇 とし、さらに同じ減価償却資産の名称を書いて7/12月で共有按分しな(100%持ち分)金額を記入して’計’で5か月分の70/100と7カ月分の100/100の合計を最下行の計に合計を書くということでしょうか?
竹中公剛
この不動産は被相続人30%、相続人70%の共有不動産です。
準確定申告は、30%でします。・・・それで問題はない。
令和8年にする深刻で以下は良いですね。
相続人の確定申告は5/12月にして 持ち分70/100 -〇,〇〇〇 とし、
そうするほうが面倒でない。
さらに同じ減価償却資産の名称を書いて7/12月で共有按分しな(100%持ち分)金額を記入して’計’で5か月分の70/100と7カ月分の100/100の合計を最下行の計に合計を書くということでしょうか?
そのようにするほうが間違いはない。
合計だけ書くということもありますが、あとからわからなくなる。ので、賢いやり方です。
よく思いついたと思います。感激です。
ありがとうございます。
助かりました。
本投稿は、2025年12月27日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






