税理士ドットコム - [確定申告]専従者給与に関する届出書について※ - A.届出額の範囲内での増減について 可能です。 ...
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専従者給与に関する届出書について※

個人事業を営んでおります。

両親にも手伝ってもらっているので
専従者給与として支払う形にしようかと思っております。

父に関しては長年開いていた飲食店を数年前
高齢となったので閉めましたので
以降は新しく開業や他社への勤務する予定ないとのことなので
廃業後は、私の方で専従者給与届を提出し
こちらの事業から毎月専従者給与分を父へ支払い
経費として計上させていただいております。

以降も毎月、専従者給与を支払い経費として計上させてもらい
今後慣れてきてから、専従者給与給料を上げようかとも思っております。

A.
専従者給与については
当初提出した専従者給与の届け出額を超えない範囲であれば
毎年の月途中で増減しても経費として落とすことは可能でしょうか。

B.
あわせまして
当初の専従者給与届で記載していた基準額を超えての支給にする場合には
専従者給与届を再提出する形でよろしいでしょうか。
(過去に提出している届出書に記載した専従者給与の金額の基準を変更する場合)
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで
(例 来年途中で当初提出額を超えての給与の支払したい場合には
   来年の令和8年3月15日までに提出必須でよいか)

C.
母については従前はしばらくの間ここ数年、
近くの会社で週数回程度でアルバイトしており
そちらでの給料を私の扶養家族範囲内に抑えていただき、
扶養親族へ入っていただいておりました。

ただ、母も高齢となったため体調なども崩しがちになってきたので
本年9月頃にアルバイトを退職し
以降は勤務予定ないとのことです。

よって現状従前以上にこちらの業務の手伝いをしていただいておりますので
父同様に専従者給与として支払おうかと思っております。

本年1月-9月までは従前勤務先からの給料有ります
来年1月5日(月)までに母を新たに記載済みの
専従者給与届を税務署へ提出すれば
本年10-12月までを専従者給与計上可能でしょうか。
(ただし、その場合には扶養から離れてしまう)
D.
上記Cが難しい場合には
本年は例年同様に扶養に入ってもらい
来年以降専従者給与払いとしようかと思っております。
その場合には来年3月15日(日)→16日(月)までに
専従者給与届を提出することにより
こちらの給与として落とすことは可能でしょうか。

税理士の回答

 A.届出額の範囲内での増減について
 可能です。
 当初提出した「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載した上限金額の範囲内であれば、月ごとに支給額を増減させても、実際に支払った金額を必要経費として計上できます。ただし、仕事内容に対して金額が妥当(労務の対価として適正)であることが条件となります。
B.上限額を変更する場合の手続き
 再提出が必要です。
 届出書に記載した金額を超える給与を支払う場合は、遅滞なく「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を税務署に提出する必要があります。
提出期限: 変更しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以降に新たに専従者が加わった場合などは、その日から2か月以内)に提出します。
令和8年(2026年)のケース: 2026年(令和8年)の途中で上限額を上げたい場合は、ご認識の通り2026年3月16日(月)まで(15日が日曜のため)に提出が必要です。
C.お母様の「本年分(2025年)」の計上について
 本年(2025年)10月〜12月分を専従者給与として計上することはできません。
 青色事業専従者給与として認められるためには、原則として「その年の3月15日まで」に届出書を提出している必要があります。9月にアルバイトを辞めてから急遽専従者になった場合でも、事後の提出で本年分を遡って経費化することは認められません。
 また、専従者給与を1円でも支払うと、その方は配偶者控除や扶養控除の対象から外れるというルールがあります。10月〜12月分を無理に専従者給与にしようとするよりも、本年はそのまま扶養親族(扶養控除)として申告する方が税務上のメリットが大きいケースが一般的です。
D.来年(2026年)からお母様を専従者にする場合
 可能です。
 来年(2026年)の1月からお母様を専従者として給与を支払う場合は、以下の期限までに届出書を提出してください。
 提出期限:2026年(令和8年)3月16日(月)まで
 ※3月15日が日曜日のため、翌月曜日が期限となります。
 注意点: 2026年分においてお母様に専従者給与を支払うと、金額の多寡にかかわらず、質問者様は2026年度の確定申告でお母様を「扶養親族」に入れることはできなくなります。
【まとめ・アドバイス】
 お父様: 現在の届出額の範囲内なら、月々の変動は自由です。増額したい場合は来年3月16日までに変更届を出してください。
 お母様: 本年(2025年)はそのまま「扶養親族」として控除を受け、来年(2026年)分から専従者給与に切り替えるのが、手続き・節税面ともにスムーズです。

本投稿は、2025年12月28日 04時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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