申告分離課税について
以下の認識は正しいでしょうか?
給与所得+雑所得(国内FX取引)で20万円までの課税所得は所得税、復興特別所得税の確定申告は不要ですが、1円でも収入があるなら住民税の申告は必要。
そこで質問です。
この場合、住民税の税額(課税所得で計算)は申告分離課税の5%となりますか?
または、10%となりますか?
アドバイスいただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
給与+国内FX(申告分離課税)のケースでは、次のように整理する形が無難です。
20万円ルールと住民税申告
給与について年末調整済みの会社員は、「給与以外の所得(ここでは先物取引に係る雑所得等)が20万円以下」であれば、所得税・復興特別所得税の確定申告は不要とする取扱いが一般的です。
ただし、この20万円ルールはあくまで所得税側の簡便措置であり、住民税には同様の「申告不要ルール」はありませんので、原則として住民税の申告は必要という整理で問題ありません。
国内FXの税率(申告分離)
国内の登録FX業者での取引益は「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象になり、税率は所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%(合計20.315%)とされています。
「申告分離課税」の区分に入る住民税率は、株式等の譲渡所得・配当所得などと同様に、一律5%が原則です。
住民税は5%か10%か
ご質問の「住民税の税額(課税所得で計算)は申告分離課税の5%か、10%か」という点については、国内FXの所得は住民税の分離課税所得に区分されるため、住民税部分は一律5%を乗じて計算するのが原則になります。
一般的な「均等割+所得割10%」というイメージの10%は、総合課税に属する所得割部分の率であり、申告分離課税に属する先物取引に係る雑所得等には適用されず、5%区分で処理される整理です。
本投稿は、2026年01月04日 18時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





