廃業、専従者給与について
4月に個人事業主として開業したのですが、12月から会社員に戻ることになったため廃業することにしました。
調べてもわからないことが多々あったため、質問させていただきます。
①廃業日を12月末にするか、11月末にするか。
12月から会社員になったため、11月末を廃業とするのがいいかと思ったのですが、妻への専従者給与の支払いなどで12月も一応取引がある状態です。
その場合、年末での廃業でも妥当でしょうか?
②6月から妻を専従者とし、月80,000円、末締めの翌月15日を給与支払日にしています。源泉徴収は9月から納期の特例制度を受けているのですが、10月から12月までを専従者とする場合、11/15-1/15で源泉徴収を提出すればよろしいでしょうか?
③妻への専従者給与。1/15が最後の給与支払い日としても、妻の12月分の給与は今年までの年収としてカウントされるのでしょうか?
(来年中に妻も会社員に戻るため)
④12月から私自身は会社員に戻りましたが、妻には年末まで経理や事務作業をしてもらっていました。私自身、12月分の事業所得はないのですが、12月末までは専従者給与として妻に支払ってもいいのでしょうか?
⑤その場合、給与支払いの廃止は12/31でよろしいでしょうか?年末の廃止にすると、何か翌年分の手続きが余分にかかることはあるのでしょうか。
沢山の質問で申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
①廃業日の決定について、12月末が適切です。12月に妻への専従者給与支払いなどの取引がある場合、廃業日を12月31日とし、事業所得がなくても廃業届を提出します。これにより、年度内の取引をすべて今年度にまとめ、手続きがスムーズになります。
②源泉徴収の納付は納期特例適用中でも、廃業により終了するため注意が必要です。9月から特例を受けている場合、7-12月分は通常1/20納付ですが、廃業時は廃業日の翌月10日までに全未納分を納付し、11/15-1/15のスケジュールではなく、1/10までに10-12月分を含む納付を完了してください。
③妻の12月分給与は、末締め翌月15日支払いのため1/15支払いでも、事業年度2025年(1-12月)の12月分として今年度の事業所得から経費計上され、妻の今年度所得となります。翌年会社員になっても、妻の2025年確定申告で今年分として扱われます。
④12月事業所得がなくても、妻の経理・事務作業があれば専従者給与を支払い可能です。青色申告で6月から専従者要件(年間6ヶ月以上)を満たすため、12月分を経費算入でき、廃業日まで事業継続とみなされます。
⑤給与支払いの廃止日は12/31で問題なく、「給与支払事務所等の廃止届出書」を廃業後1ヶ月以内に税務署へ提出します。翌年手続きの余分な負担はなく、源泉所得税の最終納付を廃業翌月10日までに済ませ、青色申告取りやめ届出も併せて行います。
良波先生、わかりやすく迅速なご回答誠にありがとうございます。
抱えていた問題が解決されてきました。本当に感謝いたします。
②について質問なのですが、12月末までの所得税徴収高計算書の記入は
支払年月日→071115~0110
人数→3
支給額→240000
納期等の区分→自 0711 至0801
で問題ないでしょうか?
10日までに提出するように気を付けます。
また、追加で確認したいことがあるのですが...
①経費も少なかったため事業用とプライベートを分けておりませんでした。
経費は全て事業主借で計上し、全ての事業主借を合計して12/31に
現金でまとめて清算している状態です。この処理で特に問題はないでしょうか?
記入例)借方 事業主貸 貸方 現金 500,000
摘要 事業主が生活費から支払った経費の総額を12/31で事業用の現金から返済
②専従者給与分の年末調整は終わり、自身で保管している状態です。
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」→管轄の税務署に1/31までに提出
「給与支払報告書」→住所地の役所に1/31までに提出
これらを提出することで専従者給与に関しての手続きは
一通り完了という認識で合っていますでしょうか。
度重なる質問で申し訳ございません。
可能でしたら、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
納期の特例を届け出ているのであれば7月~12月までの6か月分が対象かと思います。源泉徴収高計算書は多少間違っていても納付金額等が間違っていないければ大きな問題とはなりません。
追加質問①と②は相談者様のご認識の通りでございます。
ありがとうございます。
無事に手続きを終えることができそうです。
感謝いたします。
本投稿は、2026年01月04日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





