確定申告(青色申告10万) 本人以外が購入したパソコンについて
昨年、個人事業主として開業届を出し、今回初めての確定申告です。
オンライン事務のため、デスクトップパソコンを使用しているのですが
使用しているパソコンは、同居しているパートナー(未入籍)が
数年前に購入したものを、私が事業用としてのみに使用している状態です。
私自身が購入したものではないため、経費として計上しない認識でおりましたが
相違ないでしょうか。
税理士の回答
ご認識は半分正しく、半分はもったいないです。「ご自身が購入していない」だけで一切経費にできない、というわけではありません。条件を満たせば、事業用資産として計上・経費化(減価償却または一括)する余地があります。
① 原則:誰が買ったかより「誰の事業で使っているか」
税務上重要なのは
事業の用に供しているか
事業者が実質的に支配・使用しているか
です。
今回の状況
パートナーが数年前に購入
現在は 相談者様が事業専用で使用
同居・無償譲渡(または事実上の提供)
→「事業開始時に無償取得した事業用資産」として扱える余地があります。
② 会計・税務上の正しい整理
方法①:開業時点で「時価」を取得価額として計上
開業日における中古相場ベースの時価を取得価額とする
相手がパートナーでも問題なし(贈与税は通常問題になりにくい金額)
仕訳例(開業日)
(借)工具器具備品 ○円 (貸)事業主借 ○円
※ ○円=中古市場での妥当な価格(メルカリ・中古PC店等で説明可能な金額)
方法②:10万円未満なら消耗品費(一括経費)
開業日時点の時価が 10万円未満
青色10万円でもOK
(借)消耗品費 ○円 (貸)事業主借 ○円
実務的にはこのパターンが一番シンプルです。
③ NGな考え方
「新品価格で計上する」
→ 過大計上で否認リスク
「証拠なしで高額計上」
→ アウト
④ 贈与税は大丈夫?
パートナー → 相談者様への無償提供
中古PCの時価が常識的な金額(数万円〜十数万円)
通常は贈与税問題になりません
(110万円基礎控除以下)
⑤ どうするのが一番か
開業日時点の中古相場を調べて保存
10万円未満なら 消耗品費
10万円以上なら 工具器具備品で減価償却
仕訳は「事業主借」で処理
お忙しいところ、ご丁寧に回答いただき誠にありがとうございます。
内容が整理されていたためとても簡単に理解ができました。
まずは中古相場を調べるところから開始しようと思います。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2026年01月06日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





