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副業の確定申告。夫婦名義の混在と所得区分について

【質問の要約】
1. 年間利益1万円程度の副業(ハンドメイド販売)を「事業所得」として申告できるか、あるいは「雑所得」が妥当か。
2. 運営実態は私にあるが、ショップ名義が夫になっている売上を、私の所得として合算申告してもよいか。
3. 高額な給与所得(1,300万)がある場合、少額の副業を事業所得とすることの税務リスク。

【詳細な状況】
現在、本業で年間1300万円ほどの給与所得を得ています。
これとは別に、個人事業主として専門職の業務委託(年収100万弱)を開始する予定で、現在開業届の準備をしています。
この開業に合わせて、数年前から夫婦で継続しているハンドメイド品の販売についても整理したいと考えています。
直近1年は売上約7万円、経費を差し引いた利益は約1万円。
売上・経費はスプレッドシートで全取引を記帳しています。
メルカリは妻名義、minneとBASEは夫名義で運用しています。実態は夫がコメントや販売促進、妻が梱包や発送を行なっており業務負担は夫:妻=2:8程度です。

【具体的な相談内容】
① 所得区分の判断と合算について
ハンドメイドの利益は現状1万円程度と少額ですが、専門職としての事業所得に含めて申告することは可能でしょうか?それとも、収入規模や職種の違いから雑所得として分けるべきでしょうか。

② 夫婦名義が混在している売上の帰属について
夫名義のプラットフォームの売上を、私の所得として合算して申告することに不都合はありますか。それとも名義通りに分けるべきでしょうか。

③ 税務調査等のリスクについて
本業の給与所得が高額なため、少額の副業を事業所得に含めることで損益通算による節税疑いなど、税務署から不自然に思われないか懸念しています。適正な申告のためのアドバイスをいただけますと幸いです。

税理士の回答

ハンドメイド1万円利益は規模小のため雑所得が妥当で、運営実態が相談者様にある限り夫名義売上も相談者様の所得として合算申告可能です。高額給与でも少額なら税務リスク低めです。

所得区分の判断
ハンドメイド継続でも利益1万円・生計非立替規模のため雑所得(開業届後でも専門職事業と別区分)となります。
​専門職業務委託を事業所得にし、ハンドメイドは雑所得分離、損益通算せず別記帳をお願いいたします。

名義混在の帰属
メルカリ妻・minne/BASE夫名義でも、実態(妻梱包8割)があなたなら実質所得者として全額相談者様の所得合算申告で大丈夫です。
​業務負担比(夫2:妻8)で相談者様中心、名義偽装疑い避け取引記録保管をお願いいたします。

税務リスクと対応
給与1300万+少額副業で事業所得化しても赤字通算なしのため目立たず、重加算税リスク低いかと思います。
​開業届提出後青色申告で記帳徹底、税務署事前相談推奨いたします。

本投稿は、2026年01月07日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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