【一時所得】国民年金保険料還付金は一時所得にしなくていいでしょうか?
お世話になります。
国民年金保険料を2年前納にしていまして、令和7年3月までは付加保険料も払っていました。
令和7年4月引落直前に付加保険料だけ支払うのをやめたのですが、
2年前納分を払うタイミングとぶつかってしまい、付加保険料込みの金額を引き落とされ、
6月頃に国民年金保険料還付金として返金されました。
この還付金は、一時所得にしなくてよいでしょうか?
控除証明書に記載されている納付済み額は408,150円になっているので
おそらく付加保険料を除いた金額だと思います。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
本投稿は、2026年01月13日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






