株主優待で何%値引きの所得の扱い
株主総会優待のオーナーズカードなど
一定の金額ではなく、支払いの1%値引きなどの優待は優待ではないクーポンと同じように値引きとなるため、雑所得にはなり得ないのでしょうか?
または値引き分は雑所得となるのでしょうか?
税理士の回答
株主優待の1%値引き(オーナーズカード等)は、クーポン同様の値引き扱いで雑所得にはなりません。 経済的利益として時価相当額が明確でない場合、原則非課税実務です。
値引き優待の税務
株主優待は基本雑所得(所得税基本通達24-2)ですが、定率値引きは「値引き販売」とみなされ課税対象外。
イオンオーナーズカードのキャッシュバックも値引き相当で非課税(実務上申告不要)。
金券・商品等時価明確なものは雑所得(給与所得者20万以下申告不要)。
申告目安
値引き率優待: 課税なし。
換金・転売: 譲渡所得(50万控除)。
少額・記録なしで申告省略可能ですが、複数優待合算20万超注意が必要です。
本投稿は、2026年01月15日 13時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






