生命保険の解約返戻金について
お世話になります。
生命保険を途中解約しました。
いままで支払った保険料総額が約49万、解約控除金が引かれ、解約返戻金は約47万でした。
返戻金は事業用口座に入金されました。
この場合の仕訳はどうなりますか?
個人事業主で事業所得はあるので、毎年確定申告は行っています。
お手数お掛けしますが回答お待ちしております。
税理士の回答
大黒智陽
事業所得の対象ではないので、仕訳は不要です。
一時所得となります。
受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料または掛金の額を差し引き、さらに一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。
課税の対象となるのは、この金額をさらに2分の1にした金額となります。
この計算を行うと、質問者の一時所得は計算後、ゼロとなり、課税対象はないということとなります。
三嶋政美
まず前提として、個人事業主が支払っていた生命保険料は、原則として事業経費には算入されていない私的支出です。そのため、解約返戻金47万円は事業収入には該当せず、所得税の課税対象にもなりません(支払総額49万円を下回っているため、一時所得も発生しません)。
返戻金が事業用口座に入金された点については、入金経路と所得区分は別で考えます。仕訳は次のとおりです。
(借方)普通預金 470,000円
(貸方)事業主借 470,000円
また、解約控除により差額が生じていますが、これは私的資産の価値減少に過ぎず、損金や必要経費として処理することはできません。
本投稿は、2026年01月16日 02時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






