修正申告か更正の請求かどちらになるか
次のような場合、修正申告か更正の請求かどちらになるか教えてください。
令和5年分の確定申告(青色申告)を期限内に行いましたが、最近、副業の給与所得(収入200万円源泉乙欄20万円ほど)の申告が漏れていたことに気づきました。
令和5年に不動産所得の損失が多額にありますので、給与所得の増加分に対する税額は発生せず、かえって源泉20万円が還付されることになります。
この場合、純損失の金額が過大として修正申告の要件にもあてはまりますし(国税通則法第19条第1項2号)、還付金の額が過少として更正の請求の要件にも当てはまるように思います(国税通則法第23条第1項3号)。
この場合どちらを選択すればよいのでしょうか?
あるいは両方行う必要があるのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
税理士の回答
前川裕之
修正申告と更正の請求はいずれかしか実施しないため、還付金が少なかった場合は、更正の請求を実施します。
前川先生
ご回答どうもありがとうございます。
できましたら、法律的にどう解釈すると、そのような結論に至るのか教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いします。
本投稿は、2026年01月17日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






