支払調書について
青色申告で個人事業主(一人で活動)をしております。
イラストレーター(デザイン料)に外注する事が度々あります。
その際に源泉徴収は必要ないと思っていたのですが、支払調書は1月31日までに税務署に提出するという話を見ました。
これは支払調書を税務署に提出する必要はあるのでしょうか?
それと数年前にも外注し、支払調書を提出していなかったのですが罰則等はあるのでしょうか?
税理士の回答
年間の支払金額が1人5万円を超える場合は支払調書を提出することになります。
本投稿は、2026年01月20日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







