残高あわせについて
個人事業主で弥生オンラインで青色申告しています。
2024年の収入で趣味で作成した絵があり、継続して販売しないため雑収入として確定申告しました。
通常の仕訳をせず、申告書作成時に雑収入として金額などを記載しています。
その絵の収入は事業用口座に振り込まれていました。
2025年開始時の事業用口座の残高が絵の金額分(1万円)、合わずに困っております。
このような場合はどのようになるのでしょうか。
仕訳例などあれば教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
雑所得分の入金が事業用口座に振り込まれた場合は以下の様に処理します。
(普通預金)xxxx (事業主借)xxxx
事業用口座とは預金口座なのですか。
それで、残高があるべき金額に比して多いのですか、それとも少ないのですか。
極力、解明に務める必要がありますね。
ご自分のできる限りをつくしても解明されないときは、「事業主貸」又は「事業主借」のいずれかの科目を使って残高を合わせることになるかと思います。
出澤信男様、柴田博壽様
ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2026年01月22日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





