失業保険受給期間中の業務委託収入の所得区分について
失業保険受給期間中の業務委託収入の所得区分についてご相談です。
2025年1月〜4月に失業保険(基本手当)を受給していました。
その期間中、業務委託という形で、規定内の労働時間・日数に抑えながら、少額の収入を得ていました。
この就労状況については、ハローワークへ漏れなく正しく申告しており、最終受給日は2025年4月です。
その後、同一内容・同一取引先の業務を継続し、
2025年7月頃から事業として本格的に再開する意思が明確になったため、開業届および青色申告承認申請書を提出。
2025年分の確定申告にあたり、以下の点で迷っています。
【質問①】
失業保険受給中(1〜4月)の業務委託収入について、
雑所得ではなく、事業所得として申告して問題ないでしょうか。
仕事内容や取引先は年後半と同一であり、
税務上は「開業準備段階の事業収入」として、
2025年分を通して事業所得でまとめたいと考えています。
【質問②】
仮に2025年分の収入をすべて事業所得として申告した場合、
失業保険の不正受給と判断されるリスクはありますか。
税務上の所得区分(事業所得/雑所得)が、
雇用保険上の「就労・開業」の判断に影響するかどうかを懸念しています。
【質問③】
開業届提出日(8月)以前の収入について、
税務上は「開業準備段階の売上」として事業所得に含める考え方は妥当でしょうか。
【補足】
・失業保険(基本手当)自体は非課税収入として、売上等には含めません
・青色申告(65万円控除)を検討しています
実務上の一般的な判断や、注意すべきポイントがあればご教示いただけると助かります。
税理士の回答
①事業所得として申告して問題ないです。
②ハローワークの判断になります。
③事業所得に含める考え方で妥当です。
本投稿は、2026年01月24日 18時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





