決算整理仕訳についての根拠資料
決算整理仕訳(未払法人税等・未払消費税)について確認したいことがあります。
顧問税理士とのやり取りの中で、両方の決算整理仕訳が必要かどうかの要否について判断が分かれ、私自身も正確に理解しておきたいと思い、国税庁の根拠となるページを探してみたのですが見つけることができませんでした。
・未払法人税等の計上
・未払消費税の計上
について、国税庁のどのページや資料を根拠として処理されているのか、
教えていただける税理士の方がいらっしゃれば大変助かります。
顧問税理士に説明する際にも根拠を示したいので、
国税庁の該当ページや資料をご存じの方がいればご教示いただければ幸いです。
税理士の回答
決算整理仕訳の未払法人税等・未払消費税は、法人税法・消費税法の「損金経理要件」および商業会計ルールに基づくもので、国税庁HPの法令解釈通達・パンフレットが主な根拠です。
未払法人税等の根拠
決算期末に法人税等(法人税・住民税・事業税)の見積税額を法人税等勘定で費用計上し、未払分を負債処理する。
国税庁主な根拠ページ:
法人税基本通達1-3-1「収益及び費用の計上に関する通則」
(期末負債の適切計上を求める)。
法人税のあらましと申告の手引
(仕訳例・申告留意点)。
実務上、損金経理として必須(未計上だと過少申告)。
未払消費税の根拠
税抜経理方式の場合、仮払・仮受消費税の精算後、納税見込額を計上(税込経理は申告時租税公課)。
国税庁主な根拠ページ:
消費税法基本通達9-1-1「課税資産の譲渡等に係る仕入税額控除の取扱い」。
消費税のあらまし
(仕訳・申告方法)。
経理方式により仕訳異なり、税抜なら決算時未払計上推奨いたします。
ご丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。
法人税の決算整理仕訳については「必要」
消費税の決算整理仕訳については、税込み経理方式の場合は「不要」
ということでよいのでしょうか。
消費税の決算整理仕訳はせずに、翌期に経費とすればよいのでしょうか。
法人税は税込み・税抜きに関係なく、決算整理仕訳の計上が必要ということでよいでしょうか。
顧問税理士に法人税の決算仕訳について確認した際も、税込みだから不要とのことでした。
顧問税理士からは、消費税について、
「では、これからは税抜きで進めていくということでいいですか?」と、言われております・・。
法人税の決算整理仕訳は「必要」で合っていますでしょうか。
繰り返しの質問になり、申し訳ございません。
法人税の決算整理仕訳(未払法人税等)は税込・税抜関係なく必要で、消費税は税込経理なら原則不要(翌期租税公課計上可)です。顧問税理士の「税込だから法人税不要」は誤りで、根拠資料を基に確認を推奨します。
法人税の決算整理仕訳
決算期末に法人税・住民税・事業税の見積額を「法人税等 / 未払法人税等」で計上し、損益計算書に費用反映・貸借対照表に負債表示が必須(商業会計ルール・損金経理要件)。税込経理か税抜経理かは無関係で、常に必要です。
根拠:法人税基本通達1-3-1(収益費用計上の通則、期末負債適切計上)。顧問税理士の見解は誤りで、未計上だと過少申告リスクあり。
消費税の決算整理仕訳
税込経理: 決算時未払消費税仕訳不要。申告期限翌期初に租税公課(納付分)・雑収入(還付分)で処理可。
税抜経理: 仮受・仮払消費税精算後、未払消費税を計上必須。
顧問税理士の「税抜きに進める?」は消費税経理方式変更提案で、法人税とは別問題です。
良波先生
ご回答ありがとうございました。とても分かりやすく、参考になりました。
法人税の決算整理仕訳(未払法人税等)は税込・税抜に関係なく必要であること、
また法人税基本通達1-3-1を根拠とすること、実務上、損金経理として必須で、
未計上だと過少申告になるとされているそうです。とも伝えました。
会計上、貸借対照表に未払法人税等が計上されない形になりますが大丈夫なのでしょうか。とも
伝えましたが、
現在依頼している税理士からは
「未払法人税等は計上したとしても、法人税法上、損金不算入の規程があります。
要するに、費用にならないので、決算書上、未払法人税等を計上したとして、
厳密的に納税充当金になります。
この場合でも、別4表で加算調整するので、課税所得金額はかわりません。
御社の場合は、特に未払法人税等を計上しなくても、影響はありません。」
という説明があり、
結局は、
「会計上、翌期の貸借対照表に未払法人税等が計上されない形になる点が
少し気になっておりましたが、実務上問題ないとのこと承知しました。(念押ししたつもりです・・)
それでしたら、この内容で申告を進めていただければと思います。」と終わらせてしまいました。
翌期に法人税等/未払消費税等の仕訳で調整できるのでしょうか・・。
本日は、「税抜きするんですか?」「申告書が作れません!」などと連絡が続いていたこともあり、
頼らせていただきました。
今後はより責任感を持って対応していただける税理士の方とご縁が持てればと感じております。
丁寧なご説明、本当にありがとうございました。
本投稿は、2026年01月26日 09時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





