夫自営業 妻パート 昨年103万円を越え年末調整を受けました
首記のような場合の確定申告は、どのように申告すべきでしょうか?
これまでは103万円以下であったため、配偶者控除・配偶者特別控除などで申告していましたが、103万円以上になるとどう変わるのでしょうか?
税理士の回答
ご質問は、ご主人の確定申告の際に「奥様の配偶者控除等が受けられるか?」という内容と推察します。
奥様の「合計所得金額」によって、配偶者控除又は配偶者特別控除が受けられる可能性があります。
※「103万円以上」だけの情報ですと正確な回答ができずスミマセン。
なお、いわゆる「103万円」は一昨年までの「扶養・・・奥様の場合は配偶者控除の対象」となるかの目安の金額でしたが、昨年の税制改正で、パートなどの給与所得者の場合は、給与収入が年間123万円(合計所得金額58万円)が扶養の目安となっています。
※ 給与所得のみの収入の方は、給与所得金額=合計所得金額になります。
給与所得には、「給与所得控除額」が法定で決められていますので、給与収入金額から給与所得控除額を控除します。
平成6年まで(給与所得控除額は最低55万円)
給与収入金額 103万円 - 給与所得控除額 55万円 = 給与所得金額(合計所得金額)48万円
平成7年分(給与所得控除額は最低65万円に改正)
給与収入金額 123万円 - 給与所得控除額65万円 = 給与所得金額(合計所得金額) 58万円
また配偶者の場合は、扶養から外れた場合も、その合計金額によって「配偶者特別控除」が受けられます。
奥様が会社からいただいた「源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額」が給与所得金額(合計所得金額)になりますのでご確認ください。
国税庁HPから参考箇所を添付します。
「配偶者控除」の中ほどの「配偶者控除の対象となる人」の(3)に目安の給与収入金額が記載されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
「配偶者特別控除」
配偶者特別控除の金額の表がありますので参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
本投稿は、2026年01月27日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







