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海外在住期間中の社会保険扶養および確定申告の要否について

【現状の整理】
• 渡航期間: 2025年11月 ~ 2026年4月(予定)
• 居住状態: 日本の住民票は除票済み(非居住者)
• 仕事内容: オンライン秘書(すべてドバイから業務を提供)
• 収入状況:
• 2025年4月〜12月:年間103万円以下(扶養内)
• 2026年1月〜:月額約30万円の見込み

【ご相談内容】
夫の海外駐在に伴いドバイに滞在しておりますが、帰国を前に収入が増加する見込みです。以下の2点についてご教示ください。

1. 社会保険の扶養について
2026年1月より月収が30万円(年換算360万円)を超える見込みですが、まだ夫の勤務先には扶養を外れる手続きを連絡できておりません。

• このまま帰国(4月)まで手続きを待っても遡及して問題になることはないでしょうか。
• あるいは、海外在住・非居住者であっても、月額10.8万円を超えた時点で速やかに扶養を外れる手続きをすべきでしょうか。

2. 2025年分の確定申告について
2025年11月の出国以降、日本国内で発生した所得(国内源泉所得)はありません。

• 2025年1月〜10月までの日本滞在時の所得は基礎控除以下(48万円以下)です。
• 11月以降の所得はすべて国外(ドバイ)での役務提供によるものです。
以上の認識から、2025年度の日本での確定申告は不要という理解でよろしいでしょうか。

税理士の回答

1. 社会保険扶養について
非居住者の原則扱い
令和2年4月以降、健康保険・厚生年金では被扶養者に「国内居住要件」(日本国籍以外は海外在住不可)が追加(健康保険法施行規則改正)。海外駐在同行でも「海外特例」(海外赴任命令書・査証等必要)が該当しない場合(就労目的のオンライン秘書は非該当)、扶養認定外。
収入超過の扱い: 2026/1月~月30万円(年360万円超)は130万円基準超過。収入超過時点で「被扶養者異動届」(速やか提出義務、協会けんぽ標準)。

推奨手続
帰国まで待機せず、夫様経由で今すぐ収入状況・非居住報告し削除を。遡及請求(過去医療費返還)リスクあり。特例該当確認を夫勤務先人事へ(添付書類:パスポート・収入証明)。

2. 2025年確定申告について
非居住者の課税: 出国後非居住者は国内源泉所得のみ課税(所得税法第161条)。1-10月所得48万円以下(基礎控除内)、11月以降ドバイ役務提供(日本未訪問)は国外所得で非課税。[国税庁タックスアンサーNo.1910「非居住者の所得税」・No.3801「国外所得」]

申告不要
国内源泉所得ゼロ(源泉徴収票確認)で確定申告・還付申告不要。納税管理人不要。

本投稿は、2026年01月27日 19時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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