非居住者(中国駐在)が日本の親会社の持ち株を日本国内で売却後の確定申告
中国駐在の非居住者です。まだ数年駐在する予定です。
中国出国前に特定口座の破棄手続きをせずに出国してしまい先日手続きを開始しました。
(1)この手続き完了後に、持っている持ち株を日本の証券会社経由で売却した場合に、売却益が出ている場合の確定申告の方法をご教示ください。証券会社曰く、売却益が出ているなら、中国の税務署に確定申告が必要であるとのことでした。
(2)中国で確定申告した場合の税率もご教示頂けましたら幸甚です。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
非居住者(中国駐在)の日本親会社株売却益は原則日本非課税(国内源泉所得該当外)、中国で課税可能性あり(20%税率)。
(1)日本確定申告方法
特定口座破棄後売却、譲渡益発生でも日本非課税(恒久的施設なし非居住者、日本株式譲渡は原則国外源泉所得:所得税法161条12、No.1936)。例外該当(事業類似株式50%超保有等)以外申告不要、源泉徴収なし。証券会社特定口座廃止で一般口座譲渡益自動申告なし。
(2)中国確定申告・税率
中国居住者(183日超)として全世界所得課税、中国株式譲渡所得非該当でも日本株譲渡益20%個人所得税(非居住者企業所得10%類似)。中国税務局申告必要か専門家確認。
注意: 日中租税条約13条譲渡所得居住国優先、日本非課税で二重課税なし。
本投稿は、2026年01月28日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







