商品をローンで仕入れた際の確定申告
個人事業主で中古車販売業をおこなっております。
ディーラーから、残クレで車を購入し、1年後販売目的で寝かせております。
頭金は30万にゅうきんしておします。
このような場合、仕入れとして、計算、期末在庫で置いておくのか、減価償却するのか、どちらがいいのでしょうか?
税理士の回答
その車両は「商品(期末在庫)」として扱うのが適切です。
中古車販売業を営んでいる場合、転売目的(販売目的)で購入した車両は「棚卸資産」に該当し、減価償却を行うことはできません。
判断のポイント
販売目的(転売用)の場合には、「仕入」として計上し、決算時点で売れていなければ「期末棚卸高(在庫)」として資産に計上します。売却した時点ではじめて「売上原価」として経費化されます。
事業用(代車や配送用など)の場合には、自社で使用する場合は「車両運搬具」として固定資産に計上し、「減価償却」を行って数年かけて経費化します。
残クレ・頭金の扱いについてですが、残価設定クレジット(残クレ)で購入した場合でも、販売目的であれば処理は変わりません。購入時に車両価格の全額を「仕入」または「商品」として計上します。頭金(30万円)は支払った時点では現金の減少(貸方:現金など)として処理します。
期末の処理として、まだ手元にある場合は、その車両の価格(仕入値)を期末在庫として計上します。
本投稿は、2026年01月29日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





