入院中で本人による確定申告、住民税申告が難しい場合の対応について
実家の父の申告手続きについてご相談です。
父は88歳、母は81歳です。
父はこれまで毎年、確定申告をしていましたが、
今年は入院中で、本人による書類記入や申告手続きが難しい状況です。
収入は、
・公的年金収入:400万円以下
・雑所得:20万円以上
です。
確定申告は原則として本人が行うものと理解していますが、
このように本人が入院中で手続きが困難な場合、
・確定申告を行わなかった場合の扱い
・期限後申告や、回復後の対応が可能か
・家族がどこまで関与できるのか(記入補助など)
に加えて、
確定申告をしない場合、市民税(住民税)の申告は別途必要になるのか
についても教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
病気等の理由で申告期限までに申告不可能である場合は、期限延長申請する
ことになっています。
公的年金以外の雑所得が20万円を僅かに超えたのはどんな所得でしょう。
身体の影響で税務署に出向かれない場合は、家族が代行することもあり得ます。
所得税の申告を行わなかった場合は、住民税の申告をする必要があります。こちらも家族が代行することは拒まれることはありません。
西野和志
国税OB税理士です。
親族の方であれば、代理で申告しても構いません。
また、ご病気であれば、申告期限の延長申請という制度もあります。
所得税の確定申告を行えなければ、住民税の申告もできませんよね。
雑所得は国債利息ときいております。
同居ではなく異なる市町村在住ですが、親族として代行可能と了解いたしました。
紙の用紙に記入し、父の住所管轄の税務署へ郵送する予定ですが、これで問題ございませんでしょうか。
西野和志
国債の利子は、利子所得なので源泉分離課税(20.315%)で、税金が差し引かれていますから申告不要です。
他に何かあって、申告されるのであれば
お父様の税務署に郵送されて申告することはできますね。
本投稿は、2026年01月29日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





