確定申告 父の税金と医療費について
確定申告について2件質問です。
父が亡くなり、残りの住民税・固定資産税・入院費を同居していた自分が支払いました。父の入院費と自分の医療費を合計すると10万円を超えそうです。
①父の税金を支払った場合、それを確定申告で控除できるのでしょうか?
②自分が支払った父の入院費についても、保険の入院給付金は補填として控除額から引くのでしょうか?
税理士の回答

中田裕二
お父様の住民税、固定資産税、入院費はお父様の生前の債務ですから、相続人が預貯金等を相続することと同様にこうした債務も相続することになります。
相続人はそれらを支払わなければなりませんが、それら支払額はお父様の債務ですので、相続人の所得税の確定申告で控除することはできません。(相続税申告では債務控除ができます。)
①②は相続人の所得税確定申告では経費にはなりませんし、医療費控除はできません。
なお、入院給付金も相続財産ですから所得税には影響しません。
ご回答ありがとうございました。
死後に支払った税金・医療費は「相続財産(債務)」となり、「同一生計の家族の医療費控除」は適用できないということですね。

中田裕二
言葉足らずでした。
生計を一にしていれば、相続後に支払った医療費はその相続人が医療費控除を受けられます。
また、事業用の固定資産税があり、事業をその相続人が引き継いでいれば、経費にできます。
よろしくお願いします。
早々にご返答ありがとうございます。
確定申告の医療費控除を受けようと思います。
本投稿は、2021年01月14日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。