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翌年2月末支払いの源泉徴収税につきまして

やよいの青色申告オンラインを使用しております。
2025年12月31日付で請求した売り上げにつきまして。
支払いが翌年の2026年2月末の場合、その支払いの源泉徴収税は2025年のものとして確定申告時に記載しても問題ないのでしょうか?

別で2025年12月25日付で請求した売り上げがあるのですが、それは2026年1月30日に支払われており、その源泉徴収税は請求時の段階で金額が分かっているため2025年12月25日付で記載しております。

税理士の回答

確定申告書の「源泉所得税額」欄は、その年度に計上された所得(収入)に対して「源泉徴収をされた」又は「されるべき所得税の額」を記載することとなります(所得税法第120条Ⅰ④)。

このため、未払の売上であっても、それに対する源泉所得税は、その売上を計上した年度の「源泉所得税額」に含めて申告をすることとなります。

2026年1月や2月支払いのものも2025年の源泉徴収税に含むのですね、ご回答いただきありがとうございます。

ベストアンサーに選んでいただき、ありがとうございます。
私の回答が少しでも疑問の解消に役立ったのであれば幸いです。

本投稿は、2026年01月30日 19時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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